扶養控除申告を忘れてしまいました(泣)

1月の給与明細を観ていると、なぜか、予定より全然

手取り金額が少なくて、、、、よくよく観ていくと、、、

「2万円以上お金が、天引きされていました!!!」

前月までは、5千円程度でしたから、実に4倍以上です。

あわてて、派遣会社の問い合わせ窓口に連絡すると、

平成31年の扶養控除申告書の提出が遅かったから、

1月分より*乙欄適用になるとのこと。

確かに、何度かメールみて、年末バタバタしてたので

1月になって申告書を提出したのです。

(でも紙ではなく、オンライン上からポチっと前年と同じボタンを押しただけ)

2月からは、*甲欄適用となるとのことでしたが、

問題は多く天引きされた1.5万円以上の金額です。生活にダイレクトなので

そんな余裕ないですよ。

派遣会社では、年末調整まで返せないと。

でも、まだ年が明けたばかりで12月先ですよ。年末調整って。

税務署に問い合わせてみると、曖昧な返答で

「会社へお願いするしかないです」とのこと。

実際、申告書の裏面にあるらしいのですが、

給料支払日の前日までに申請していれば、甲欄適用としてもらえるので

税務署としては問題ないとのことです。

そのへんは、税務署も法令違反とまではいえない部分らしくて、、、

今は、どうするべきか、悩んでいます。

あまりもめたくもなく、、、かといって、12月我慢するというのも

したくないためです。

みなさん、、、、派遣会社(特に大手)は、メール配信する内容を

よく観なくては、損しますよというお話しでした。

甲欄適用 乙欄適用

所得税の申告において、主となる収入の場合は、甲欄となり、

甲欄以外の副となる収入の場合は、乙欄適用となります。

乙のほうが、圧倒的に税率が高く10%以上の源泉徴収がされます。

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