1月の給与明細を観ていると、なぜか、予定より全然
手取り金額が少なくて、、、、よくよく観ていくと、、、
「2万円以上お金が、天引きされていました!!!」
前月までは、5千円程度でしたから、実に4倍以上です。
あわてて、派遣会社の問い合わせ窓口に連絡すると、
平成31年の扶養控除申告書の提出が遅かったから、
1月分より*乙欄適用になるとのこと。
確かに、何度かメールみて、年末バタバタしてたので
1月になって申告書を提出したのです。
(でも紙ではなく、オンライン上からポチっと前年と同じボタンを押しただけ)
2月からは、*甲欄適用となるとのことでしたが、
問題は多く天引きされた1.5万円以上の金額です。生活にダイレクトなので
そんな余裕ないですよ。
派遣会社では、年末調整まで返せないと。
でも、まだ年が明けたばかりで12月先ですよ。年末調整って。
税務署に問い合わせてみると、曖昧な返答で
「会社へお願いするしかないです」とのこと。
実際、申告書の裏面にあるらしいのですが、
給料支払日の前日までに申請していれば、甲欄適用としてもらえるので
税務署としては問題ないとのことです。
そのへんは、税務署も法令違反とまではいえない部分らしくて、、、
今は、どうするべきか、悩んでいます。
あまりもめたくもなく、、、かといって、12月我慢するというのも
したくないためです。
みなさん、、、、派遣会社(特に大手)は、メール配信する内容を
よく観なくては、損しますよというお話しでした。
甲欄適用 乙欄適用
所得税の申告において、主となる収入の場合は、甲欄となり、
甲欄以外の副となる収入の場合は、乙欄適用となります。
乙のほうが、圧倒的に税率が高く10%以上の源泉徴収がされます。